TOYOPay事業概要

※TOYOPayの購入対象者は“豊橋市内に住民票がある方”です。
※TOYOPayの利用には二次元コード読込機能の付いたスマートフォンが必要です。

■発行元
豊橋市プレミアム付電子商品券実行委員会
(豊橋市/豊橋商工会議所/(一社)豊橋観光コンベンション協会/豊橋飲食業協同組合)

■発行総額
9.75億円(プレミアム分2.25億円含む)

■発行媒体
電子(ウェブアプリケーションを利用)

■発行数
150,000 セット
WEBサイト内購入(クレジットカード支払い)

■額面(販売額)
1セット6,500円分のポイント(5,000円)

■プレミアム率
30%(1セット1,500円分のプレミアム 
※ただし、750円分は飲食店専用ポイント)

TOYOPay販売申込みから利用までの流れ

申込み 2024年11月1日(金)12:00~11月15日(金)23:59

抽選

購入 2024年11月27日(水)12:00~12月25日(水)23:59
利用期間 2024年11月27日(水)12:00~2025年2月14日(金)23:59

■購入対象者
・豊橋市に在住の方に限る(豊橋市に令和6年11月15日時点で住民票のある方。)
・二次元コード読み取り機能付のスマートフォン、タブレットをお持ちの方

■購入上限
・1人につき1回限り最大5セットで額面32,500円まで

■販売について
【購入申込期間】
2024年11月1日(金)12:00~11月15日(金)23:59
【抽選結果通知】
2024年11月27日(水)12:00~ ※電子メールで通知(本サイトにログインでも抽選結果を確認できます。)
【購入期間】
2024年11月27日(水)12:00~12月25日(水)23:59
・支払い方法:
WEBサイト内購入(クレジットカード支払い※デビットカード可)

TOYOPay利用店舗での利用について

■利用方法
・利用店舗に設置してある専用二次元コードを、スマートフォンで読込むユーザースキャン方式
・WEBサイト内の決済画面より、1円単位で利用額を入力して支払い
・払い戻し、換金不可
※ただし、誤操作等による誤った支払いに関しては、使用後1日間までは支払いを行った利用店舗でのみキャンセル可能

■利用期間
2024年11月27日(水)12:00~2025年2月14日(金)23:59
※2月15日(土)0時以降の利用は、いかなる理由でも不可となりますのでご注意ください。またTOYOPay残高の払い戻し、換金には応じることはできません。

■利用可能店舗
豊橋市内の利用店舗

■商品券利用ができない商品、サービス
(1)消費喚起に寄与しない以下のもの
・家賃、地代、駐車場代等の支払い
・介護・医療サービスの料金
・国税、地方税、公共施設使用料等
・幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料
・公共料金(電気・ガス・水道・電話料・通信料等)、保険料、振込手数料等の支払い

(2)法律により販売が禁止される以下のもの
・たばこの代金

(3)投資性、換金性の高いもの
・土地・家屋の購入
・金融商品(株・証券・投資等)の代金
・商品券、金券、図書カード、ビール券、プリペイドカード、現金チャージ、乗車券、定期券など

(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業に該当する営業に係る支払い
(5)反社会勢力が経営又は運営する店舗で提供される商品、サービス等
(6)事業活動によって生じた支払い(仕入れ、原材料費等)
(7)公序良俗に反するもの
(8)その他、この商品券の発行目的にそぐわないもの

飲食店専用ポイントについて

他業種(卸売業、小売業、交通業、農業・漁業)への波及効果が大きい飲食業を支援することで、市内経済効果を最大化させることを目的に、TOYOPayで付与されるプレミアム分の50%を、本事業で定める飲食店の利用店舗でのみ利用可能な「飲食店専用ポイント」として設定します。

■TOYOPay内での飲食店専用ポイント運用イメージ

①初期状態(1セット購入の場合)
利用可能金額/6,500円

②スーパーマーケットで1,000円使用
利用可能金額/6,500円→5,500円

・飲食店以外で使用した分は共通ポイントから減算
・飲食店専用ポイント750円はそのまま残る

③飲食店で1,500円使用
利用可能金額/5,500円→4,000円

・飲食店で使用した場合、飲食店専用ポイント750円から優先して減算

■TOYOPayにおける「飲食店」の定義
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる大分類M-宿泊業,飲食サービス業のうち中分類76-飲食店及び中分類77-持ち帰り・配達飲食サービス業に係る別表に定める店舗等をいう。
「キッチンカー」も「飲食店」の定義に含まれます。

大分類 中分類 例示
M-宿泊業、飲食サービス業 76-飲食店 77-持ち帰り・配達飲食サービス業

 【「飲食店」の定義にあてはまらない店舗等】
※デリバリーやテイクアウト専門店等、その場で飲食をすることを主たる目的とした設備を有さない飲食店 例:デリバリー・テイクアウト専門店、イートインスペースのある小売店舗