TOYOPayユーザー利用規約
1.適用範囲
- 本規約は、豊橋市プレミアム付電子商品券実行委員会(以下「発行元」といいます。)の発行する豊橋市プレミアム付電子商品券TOYOPay(以下「電子商品券」といいます。)およびこれを保有するユーザーアカウントに関する取扱いについて定めるものです。ユーザーは本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意いただいたうえで、ユーザーアカウントを開設し、電子商品券を利用いただくものとします。
- ユーザーが未成年者である場合は、法定代理人の同意を得たうえでユーザーアカウントおよび電子商品券をご利用いただくものとします。また、ユーザーがユーザーアカウントおよび電子商品券をユーザーの事業またはユーザーの所属する法人その他の事業者のために利用することはできません。なお、ユーザーはユーザーアカウントまたは電子商品券を実際に利用することによって、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
2.定義
- 「ユーザー」とは、電子商品券サービスを利用するため、発行元が運営するウェブサイト内の購入申込フォームから申込した人と、電子商品券のすべての利用者をいい、「ユーザーアカウント」とは、所定の手続きを経て開設される電子商品券サービスにおけるアカウントをいいます。
- 「電子商品券サービス」とは、発行元が本規約に基づき提供する一切のサービスをいい、「電子商品券」とは、ユーザーアカウント保有者のユーザーアカウントにおいて保有され、ユーザーアカウント保有者が利用店舗での対象商品の購買における代金支払その他所定の支払いにおいて使用することが可能なものをいいます。
- 「利用店舗」とは、発行元との間で、所定の申込をし、発行元が行う審査の基準を満たした店舗をいいます。
- 「対象商品」とは、利用店舗によって販売または提供される、電子商品券により代金決済ができる商品およびサービスをいいます。
- 「必要措置」とは、(i)電子商品券サービスの利用の停止または禁止、(ii)電子商品券サービスに関する一切のアカウントの利用の停止、削除、またはこれらのアカウントの保有者としての地位の剥奪、(iii)ユーザーが保有する電子商品券の失効、(iv)その他発行元が必要かつ適切と判断する措置の全部または一部をいいます。
3.購入申込
- 電子商品券サービスを利用しようとする場合、ユーザーは、所定の手続を経て電子商品券の購入申込をする必要があります。
- 電子商品券の購入申込は、発行元が運営するウェブサイト内の購入申込フォームからの申込登録がすべて完了したことをもって、申込受付完了とします。
- 申込登録に関しては、申込する本人が真実かつ正確な情報を登録する必要があります。発行元は、申込情報を豊橋市へ提供し、豊橋市が申込情報と豊橋市住民基本台帳との突合を行います。発行元は、豊橋市から受領する突合結果を基に、購入対象者の抽選を行います。申込情報に誤りがある場合、虚偽の登録を行った場合、ユーザー以外の者によって登録された場合その他発行元が必要と判断した場合には、必要措置を実施します。
4.ユーザー登録
- ユーザーは、所定の手続を経てユーザーアカウントを開設する必要があります。
- 発行元とユーザーとの間の契約は、ユーザーアカウントが開設され、発行元が電子商品券サービスの提供を開始したときに成立するものとします。
- ユーザーアカウントは、お一人様につき1アカウントとします。
- 電子商品券サービスを利用する場合、ユーザーは真実かつ正確な情報を登録する必要があります。また、登録された情報に変更があった場合、ユーザーは速やかにこれを変更後の内容に修正する必要があります。
- ユーザーアカウントに関する一切の権利は、ユーザーに一身専属的に帰属します。ユーザーはこれらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。
5.パスワード
- ユーザーアカウントを開設したユーザーは、電子商品券サービスに関するパスワード及びユーザーIDを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。
- ユーザーは、所定の方法により、パスワードを変更することができます。
- ユーザーがパスワードを失念した場合、所定の方法により再設定することができます。
- 発行元は、送信を受けたパスワードが登録されたパスワードと一致することを所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、実際の通信当事者がユーザー本人でなかった場合でも、ユーザー本人による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。
6.購入・払戻
- ユーザーアカウントを開設したユーザーは、電子商品券を所定の方法をもって購入することができます。
- 発行元は、電子商品券の最低購入金額および購入上限額を定め、これを自由に変更することができます。
- 購入された電子商品券は、ユーザーアカウントに残高として記録されて発行されるものとします。ただし、電子商品券には利息は付きません。
- ユーザーアカウントおよび電子商品券サービスに係る手数料は無料とします。
- 発行元が上限額を変更した結果、ユーザーアカウントの残高が上限額を超える場合であっても、ユーザーはすでにユーザーアカウントに記録された電子商品券を利用することができます。
- 発行元は、電子商品券の払戻や換金にいかなる理由であっても応じません。ただし、天災地変、経済情勢の変化、法令の改廃、その他発行元の都合により電子商品券の取り扱いを全面的に廃止した場合等発行元が必要と認めた場合には、電子商品券の払戻を行うことがあります。
- 電子商品券の購入に係る領収書の発行はできません。ユーザーが利用店舗で使用する際に、使用分について各店舗で発行します。
7.利用
- 電子商品券は、利用店舗との間の対象商品の代金決済に利用することができます。
- ユーザーは、電子商品券で対象商品を購入する場合は、所定の方法で電子商品券での支払いを指定するものとします。ユーザーが対象商品の購入の際に、電子商品券での支払いを指定し、対象商品の代金額がユーザーのユーザーアカウントにおいて保有する電子商品券の残高の範囲内である場合には、発行元は、当該必要金額分の電子商品券をユーザーアカウントから減少させます。利用店舗は、利用画面を利用者の情報端末により利用金額が正しく表示されていることを、利用者と相互確認するものとします。ユーザーは、当該電子商品券の減少をもって、利用店舗等に対する対象商品の代金支払を完了したものとして取り扱われます。
- 発行元は、ユーザーと利用店舗との間の対象商品の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、電子商品券を利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、発行元は電子商品券の返還等を行う義務を負わず、ユーザーと利用店舗との間で解決していただくものとします。
- ユーザーは、ユーザーアカウント内の残高確認画面で電子商品券の残高を確認することができます。システムの不備その他の理由により、実際に保有する電子商品券の数量と残高確認画面に表示される電子商品券の数量が異なることがあります。
- 電子商品券の利用に要する、ユーザーの携帯電話の通信料・接続料等はユーザーが負担するものとします。
8.利用範囲
- 電子商品券は、有効期限内に限り、利用店舗のみで利用可能です。なお、利用店舗は予告なく変更する場合があります。
- 電子商品券について、交換、売買、現金との引き換えはできません。また、電子商品券で購入した対象商品を返品する際に、現金による返金はできません。
- 以下については、電子商品券の利用対象になりません。
- 消費喚起に寄与しないもの
- 家賃、地代、駐車場代等の支払い
- 介護・医療サービスの料金
- 国税、地方税、公共施設使用料等
- 幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料
- 公共料金(電気・ガス・水道・電話料・通信料等)、保険料、振込手数料等の支払い
- 法律により販売が禁止されるもの
- たばこの代金
- 投資性、換金性の高いもの
- 土地・家屋の購入
- 金融商品(株・証券・投資等)の代金
- 商品券、金券、図書カード、ビール券、プリペイドカード、現金チャージ、乗車券、定期券など
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第 13 項に規定する接客業務受託営業に該当する営業に係る支払い
- 反社会勢力が経営又は運営する店舗で提供される商品、サービス等
- 事業活動によって生じた支払い(仕入れ、原材料費等)
- 公序良俗に反するもの
- その他、この電子商品券の発行目的にそぐわないもの
- 消費喚起に寄与しないもの
9.著作権・商標権等知的財産権
- 発行元が運営するウェブサイト上のすべての著作物、肖像、キャラクター、マーク、その他の情報は、発行元ないしその提供者が著作権、商標権(トレードマークやサービスマーク)等の知的財産権、またはその使用権その他の権利を有しています。
- 発行元が運営するウェブサイトのダウンロード、プリントアウトその他の方法による複製は、個人または家庭内での限られた範囲における私的使用に限ります。発行元が運営するウェブサイト内の情報およびプログラムを、他のホームページや印刷物に転用(コピー、アップロード、掲載、引用など)することはできません。その他著作権法で認められている範囲を超えて、発行元が運営するウェブサイトに掲載されているコンテンツを無断で使用することはできません。
10.反社会的勢力の排除
- ユーザーは、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
- 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
- 上記に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者
- その他上記に準じる者
- ユーザーは、直接的または間接的に、次に該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前号に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて発行元の信用を毀損し、または発行元の業務を妨害する行為
- その他上記に準じる行為
- 発行元は、ユーザーが前2号に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく必要措置を講じることができます。
- 発行元は、前号の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によってユーザーに生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
11.禁止事項
ユーザーは、以下に記載する行為を行ってはなりません。
- マネー・ローンダリング目的でユーザーアカウントを保有し、またはユーザーアカウントをマネー・ローンダリングに利用する行為
- 不正な方法により電子商品券を取得し、または不正な方法で取得された電子商品券であることを知って利用する行為
- ユーザーアカウントまたは電子商品券を複製、偽造もしくは変造し、または複製、偽造もしくは変造された電子商品券であることを知って利用する行為
- 詐欺等の犯罪に結びつく行為
- 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
- 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為
- 発行元または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
- 発行元または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為
- 電子商品券を発行元所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
- 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(発行元の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他のユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他電子商品券サービスが予定している利用目的と異なる目的で電子商品券サービスを利用する行為
- 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
- 宗教活動または宗教団体への勧誘行為
- 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為
- 発行元のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、発行元のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、発行元に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他発行元による事業の運営または他のユーザーによるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
- 同一または類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為
- 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為
- その他、発行元が不適当と判断した行為
12.必要措置の実施
- 発行元は、ユーザーが電子商品券サービスの利用にあたって適用される規約、約款、約定等(本規約を含みますが、これに限りません。)に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合(前項のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると発行元が判断する場合を含みますが、これらに限りません。)、あらかじめユーザーに通知することなく必要措置を講じることができるものとします。
- 前号の規定にかかわらず、発行元は、他のユーザーその他のいかなる第三者に対しても、ユーザーの違反を防止または是正する義務を負いません。
13.超過利用時の措置の実施
- 利用店舗の環境、通信状況その他の事由により、電子商品券による決済時に利用可能残高を超えて利用店舗に支払いができる場合があります。この場合、ユーザーは、発行元が当該利用店舗に対して超過利用分の立替払いをすること、および事後に発行元がユーザーに対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとします。
- 前号の場合には、ユーザーは、超過利用分を、発行元が指定する期日および方法により支払うものとします。
- ユーザーが前号に定める期日までに超過利用分を支払わない場合には、遅延額に対して年率14.6%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
14.サービスの中止・中断等
- 発行元は、システム保守、通信回線・通信手段・コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、ユーザーに事前に通知することなく、電子商品券サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。発行元は、これによりユーザーに損害が生じた場合であっても責任を負いません。
- ユーザーは、電子商品券サービスを利用するにあたり、必要な機器、通信手段等を、ユーザーの費用と責任で用意しなければなりません。
15.ユーザーアカウントの閉鎖
- ユーザーは、所定の手続を経て、ユーザーアカウントを閉鎖することができます。
- ユーザーアカウントの閉鎖等が行われた場合には、ユーザーアカウントに記録された電子商品券、利用履歴、その他一切のユーザーの権利および情報は、本規約に定めるものを除き、理由を問わず、すべて消滅するものとします。また、有効な電子商品券が残存していたとしても、発行元は、電子商品券の残高にかかわらず、返金はしないものとします。ユーザーが誤ってユーザーアカウントを終了させた場合であっても、電子商品券サービスに関する一切のアカウントならびにそれらに記録されていたユーザーの権利および情報の復旧はできません。
- 発行元は、発行元が天災地変、経済情勢の変化、法令の改廃その他発行元の都合により電子商品券の取扱いを全面的に廃止した場合、何らの通知なく、電子商品券の全部または一部の発行を停止し、または、ユーザーアカウントを閉鎖することができます。この場合の払戻し等の措置については、法令の定めに従うものとします。
16.ユーザーの責任
- ユーザーは、ユーザーご自身の責任において電子商品券サービスを利用するものとし、電子商品券サービスの利用において行った一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
- ユーザーは、電子商品券サービスを利用したことに起因して(発行元がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます。)、発行元が直接的もしくは間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、発行元の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければなりません。
17.免責事項
- 発行元は、電子商品券サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。発行元は、ユーザーに対して、かかる瑕疵を除去して電子商品券サービスを提供する義務を負いません。
- 発行元は、電子商品券サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、電子商品券サービスに関する発行元とユーザーとの間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法(平成12年法律第61号)に定める消費者契約となる場合、本号は適用されません。
- 前号ただし書に定める場合であっても、発行元は、発行元の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(発行元またはユーザーが損害発生につき予見すべきであった場合を含みます。)について、一切の責任を負いません。また、発行元の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害の賠償額は、当該損害が発生した月にユーザーが購入した電子商品券の購入額を上限とします。
18.ユーザーへの告知等
- 電子商品券サービスに関する発行元からユーザーへの連絡は、発行元が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示その他発行元が適当と判断する方法により行います。
- 発行元がユーザーに対して直接に通知を発送する場合には、ユーザーが登録した情報に基づいて行います。この場合、通知が延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
- ユーザーからの電子商品券サービスに関する発行元への連絡は、発行元が運営するウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信または発行元が指定する方法により行っていただきます。
19.本規約の変更・廃止
- 発行元は、経済情勢の変化、法令の改廃その他の発行元の都合により、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、本規約を変更または廃止できるものとします。
- 発行元は、本規約を変更または廃止したときは、前項に定める告知方法または発行元のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
20.準拠法・管轄
- 本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
- 本規約に起因または関連し生じた紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
この規約は、令和6年10月10日から施行する。